|
(名 称) |
|
第1条 |
|
この会は「北陸オンラインショップミーティング」 (以下、「北陸OSM」という)と称する。 |
|
|
|
|
|
(目 的) |
|
第2条 |
|
北陸OSMは、コンピューターネットワークを用いて、商品やデジタルコンテンツなどの電子取引事業者(以下、オンラインショップという)の交流を推進し、会員相互の連携を強化し研鑽の場として、オンラインショップの健全な発展と親睦を図り、地域経済をはじめとして業界のさらなる活性化に寄与するものとする。 |
|
|
|
|
|
(事 業) |
|
第3条 |
|
北陸OSMは、前条の目的を達成のために、次の事業を行う。 |
|
|
|
(1)オンラインショップの総合的なノウハウの情報交換の実施 |
|
|
|
(2)会員同士または各種オンラインシショップ事業者との交流・協力・提携の推進 |
|
|
|
(3)オンラインショップの研修会、イベント等の企画・支援・実施 |
|
|
|
(4)会員の事業活動に関する支援・広報 |
|
|
|
(5)その他、オンラインショップ事業に附帯する一切の事業 |
|
|
|
|
|
(会員の資格) |
|
第4条 |
|
北陸OSMは、第2条の目的に賛同するオンラインショップ運営事業及びオンラインショップの運営に役立つ重要な事業を行い、会員の義務を積極的に遂行できる企業及び個人で構成し、以下の区分を設ける。なお、地域は限定しない。 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)正会員 |
|
|
|
・オンラインショップ及び関連事業で、3ヶ月以上の運営実績を有する会員。 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)準会員 |
|
|
|
・オンラインショップ及び関連事業で、運営実績が3ヶ月未満の会員。 |
|
|
|
・会員資格を満たしてはいるが、諸事情により継続的に北陸OSMの開催するイベント等に積極的に参加することが困難と思われる会員。 |
|
|
|
|
|
(会員の義務) |
|
第5条 |
|
(1)会員は、各種法令と北陸OSMの規約を遵守すること。 |
|
|
|
(2)北陸OSMの運営するオフィシャルサイト及び各種イベント事業に積極的に参加し、自らの運営経験を提供・情報交換をし、オンラインショップの総合的な向上に寄与すべく活動する。 |
|
|
|
(3)北陸OSMの運営するオフィシャルサイトコンテンツや開催するイベントへの不参加が続く会員に対しては、運営委員会が事情を聞いた上で、なんらかの対処を求める場合がある。 |
|
|
|
(4)会員は、会員が運営するWebサイトのトップページに北陸OSMで定められたバナーを張り、北陸OSMの会員であるということを証明していること。 |
|
|
|
|
|
(会 費) |
|
第6条 |
|
(1)北陸OSM会員は、正会員、準会員、個人、企業・団体(1企業または1団体2名)の別なく、年会費を年1万円(月割りの場合:月1000円)とし、北陸OSMの運営費に充当する。 |
|
|
|
(2)会費は、当該年度の4月1日から4月末日までに、指定口座に振り込みをもって支払うものとする。未納入の場合は、自動的に退会の対象となる。 |
|
|
|
(3)途中入会の場合は、入会時より1ヶ月間以内に、当該年度末までの月数に応じた月割計算にて算出された会費を納入するものとする。但し、その金額が1万円を超える場合には、1万円とする。 |
|
|
|
(4)途中退会の場合に、納入された会費は、いかなる場合でも返却しないものとする。 |
|
|
|
|
|
(入 会) |
|
第7条 |
|
(1)入会は、所定の手続きを経て申込みをし、運営委員会の承認を得るものとする。 |
|
|
|
(2)自主的に退会した元会員や、又は一旦運営委員会にて退会処分となった元会員で、その後改善が行われたみられ、新たに入会を申請した場合は、運営委員会の承認を得て再入会できる場合がある。 |
|
|
|
|
|
(退 会) |
|
第8条 |
|
(1)会員が退会しようとするときは、文書又は電子メールにて会長に届けなければならない。 |
|
|
|
(2)会員として不適格と認められる場合や、重要な規約に違反した場合は、運営委員会が強制的に退会させることが出来る。 |
|
|
|
(3)会員が、会費の長期延滞や、破産・会社整理・租税滞納処分など、著しく信用を失う状態となっていると判断される場合は、何等の手続きを得ずに即刻退会させることができる。 |
|
|
|
(4)会員が死亡したときは、退会したものとみなす。 |
|
|
|
|
|
(役員・組織) |
|
第9条 |
|
(1)北陸OSMには、次の役員を置き、運営委員会はその5名で構成される。 ・会長1名 会計1名 運営委員3名(内1名運営委員長兼務) |
|
|
|
(2)役員は、総会において会員の中から選任する。 |
|
|
|
(3)役員の任期は1年とし、役員の連続した再任も認める。但し、欠員が生じたときの後任の任期は、前任者の残任期間とする。 |
|
|
|
|
|
(顧 問) |
|
第10条 |
|
オンラインショップ運営に貴重な専門家的ノウハウを得るために、運営委員会の選任で顧問を置くことができる。 |
|
|
|
|
|
(総 会) |
|
第11条 |
|
(1)総会は、次の事項を決する |
|
|
|
・北陸OSMの規約、事業方針等の基本事項に関すること |
|
|
|
・予算、決算に関すること |
|
|
|
・役員の選任に関すること |
|
|
|
・その他、北陸OSMの運営・業務に関する重要事項に関すること |
|
|
|
(2)通常総会は、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 |
|
|
|
(3)臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
|
|
|
・役員会が必要と認めた時 |
|
|
|
・運営に関わる事項で、会員総数の2分の1以上の請求があった時。 |
|
|
|
(4)総会は、会長が召集する。 |
|
|
|
(5)総会は、会員の過半数の出席または委任状の提出をもって成立し、出席会員(委任状によるものも含む)の過半数でこれを決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。総会の議長は、会長または会長から任命された者が当たる。 |
|
|
|
|
|
(会計年度) |
|
第12条 |
|
北陸OSMの会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。 |
|
|
|
|
|
(収 入) |
|
第13条 |
|
北陸OSMの収入は、会員からの普通会費、イベント事業に伴う収益、補助金、寄付金及びその他の収入とする。 |
|
|
|
|
|
(規約の変更及び解散) |
|
第14条 |
|
(1)この規約は、総会において総会出席した会員(委任状による参加も含む)の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。 |
|
|
|
(2)北陸OSMは、会員の4分の3以上の賛成があったときは、解散するものとする。 |
|
|
|
|
|
(事務局) |
|
第15条 |
|
北陸OSMの事務局は、会長の事業所内に置く。 |
|
|
|
|
|
(付 則)
|
|
|
|
(1)本規約は、2003年3月20日から施行する。 |
|
|
|
(2)最初の会計年度は、第12条の規定に関わらず活動を開始した2003年3月20日から2004年3月31日までとする。 |
|
|
|
(3)2003年度の会費は、2003年4月1日を基点とし、2002年度分は徴収しない。 |
|
|
|
(4)この規約に定める事項以外の必要事項については、運営委員会で協議決定する。 |
|
|
|
(5)2004年4月17日総会決議により、第9条(1)を改定する。改定前:「・会長1名(運営委員長兼務) 会計1名 運営副委員長1名 運営委員2名」 改定後:「 ・会長1名 会計1名 運営委員3名(内1名運営委員長兼務)」 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|